前にも述べたように、政府が国会に検討を委ねた
皇族数の確保策を巡る有識者会議報告書には、
ご結婚後も皇族の身分にとどまられる
内親王・女王の配偶者やお子様を「国民」とする
“異常な”提案が盛り込まれている(10ページ)。その場合、繰り返すまでもなく、内親王・女王方は
天皇の全面的な代行者である「摂政」に就任される可能性がある
(憲法第5条・皇室典範第17条)一方、
その配偶者やお子様は憲法第3章が国民に保障する全ての
自由や権利を保持される。例えば、「選挙権・被選挙権」
(憲法第15条、最高裁昭和43年12月4日大法廷判決、
公職選挙法第9条・第10条など)。
内親王・女王方は摂政になられる可能性があるにも拘らず、
配偶者やお子様が政治家を目指して内閣総理大臣にまで
登り詰める可能性すら排除しない、という制度設計だ。制度的整合性を欠く程度が激し過ぎて、
ほとんど“正気を疑う”レベルではあるまいか。追記
『文藝春秋』12月号の岩田明子氏
「安倍晋三秘録『愛子天皇』を認めていた」については
プレジデントオンラインの今月の「高森明勅の皇室ウォッチ」
で取り上げる。【高森明勅公式サイト】
https://www.a-takamori.com/
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